法務省告示をもって定める日本語教育機関における教育に関する告示基準定期点検報告書
1. 機関概要
代表者名 |
三谷 展優 |
校長名 |
渡邉 映子 |
副校長名 |
小川 貴子 |
主任教員名 |
高橋 麻子 |
教員数 |
10人 (うち専任3人) |
収容定員 |
60人 |
在籍者数 |
41人 |
2. 名称の基準適合性(告示基準第1条第1項第1号関係)
名称 |
基準適合性 |
学校の名称として、告示されたものを正しく使用しているか。(第1条1項第1号) |
○ |
3. 学則の基準適合性(告示基準第1条第1項第2号関係)
学則 |
基準適合性 |
変更報告年月日 |
学則が基準に適合しているか。(第1条第1項第2号) |
○ |
2022年2月24日 |
4. 設置代表者・校長・主任教員の基準適合性(告示基準第1条第1項第3号, 第4号, 第5号, 第10号, 第15号, 第17号関係)
設置代表者・校長・主任教員 |
基準適合性 |
変更報告 年月日 |
設置代表者が基準に適合しているか。(第1条第1項第3号, 第4号, 第5号) |
○ |
変更なし |
設置者が日本語教育機関以外の事業を行っている場合、当該事業について記載。(第1条第1項第5号) |
有料職業紹介事業・登録支援機関 |
校長が基準に適合しているか。(第1条第1項第10号, 第17号) |
○ |
変更なし |
主任教員が基準に適合しているか。(第1条第1項第10号, 第17号) |
○ |
変更なし |
5. 教員等の基準適合性(告示基準第1条第1項第11号, 第12号, 第13号, 第14号, 第17号関係)
教員 |
基準適合性 |
教員が基準に適合しているか。(第1条第1項第13号, 第17号) |
○ |
教員数及び専任教員数が基準に適合しているか。(第1条第1項第11号, 第12号) |
○ |
教員の1週間当たりの授業担当時間数が基準に適合しているか(第1条第1項第14号) |
○ |
事務局の事務を統括する職員が、欠格事由に該当していないか。(第1条第1号第17号) |
○ |
|
|
専任・非常勤の別 |
在籍教員数 |
①日本語教育に係る学位取得者数 |
②大学における日本語教員養成課程修了者 |
③日本語教育能力検定試験合格者数 |
④420単位時間以上の養成研修修了者 (学士以上の学位取得者に限る) |
⑤その他 |
専任教員 |
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
非常勤教員 |
7 |
0 |
0 |
3 |
4 |
0 |
合計 |
10 |
0 |
0 |
3 |
6 |
0 |
地方出入国在留管理局への教員変更報告
- 済
- 未
- 変更なし
- (告示基準第10号, 第13号, 第14号, 第15号, 第42号関係)
最終教員変更届出日
6. 教育課程と生徒の定員等が基準に適合しているか(告示基準第1条1項第6号, 第7号, 第8号, 第9号関係)
教育課程, 生徒の定員等授業科目 |
基準適合性 |
教育課程は告示基準に適合しているか。(第1条第1項第6号) |
○ |
生徒の定員と、同時に授業を受ける生徒数が基準に適合しているか。(第1条第1項第7号, 第8号, 第9号) |
○ |
|
1単位時間 |
45分 |
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設置コース |
レベル別教育時間(単位時間)数 |
定員数 |
在籍者数 ※ |
就業期間の始期 |
変更報告 年月日 |
コース修了時の日本語能力の達成目標 |
初級 |
初中級 |
中級 |
中上級 |
上級 |
合計 |
大学・専門学校 進学コース |
160 |
400 |
420 |
380 |
320 |
1,680 |
40 |
25 |
4月 |
2022年
2月14日 |
N1 / N2 |
日本語中級 コース |
360 |
450 |
430 |
|
|
1,240 |
40 |
16 |
10月 |
2022年
2月14日 |
N2 |
実践日本語 コース |
440 |
400 |
|
|
|
840 |
10 |
0 |
4月 |
2022年
2月14日 |
N3 |
7. 課程修了者の日本語能力習得状況等(告示基準第1条1項第44号関係)
課程修了者の日本語能力習得状況等 |
基準適合性 |
大学等への進学者の数、入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び実習を除く。)への変更を許可された者の数、CEFRのA2相当以上のレベルの者の数及びこれらの数の合計について地方出入国在留管理局に報告しているか。 |
○ |
上記のそれぞれの数及び合計について、公表しているか(公表方法を下記に記載)。 |
○ |
上記の合計について、当該年度の課程修了の認定を受けた者の7割を下回る場合に、改善方策を地方出入国在留管理局に報告しているか。 |
該当なし |
8. 点検・評価(告示基準第1条第1項第18号関係)
点検・評価 |
基準適合性 |
教育水準の向上を図り、日本語教育機関の目的を達成するため、活動の状況について自ら点検及び評価を年に1回以上行っているか。(第1条第1項第18号) |
○ |
9. 生活指導(告示基準第1条第1項第16号、第17号関係)
生活指導 |
基準適合性 |
生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有する教員又は事務職員の中から、生徒の生活指導及び進路指導を行う者を生活指導担当者として定めた上、適切な生活指導及び進路指導を行っているか。(第1条第1項第16号) |
○ |
全ての生活指導担当者が、欠格事由に該当していないか。(第1条第1項第17号) |
○ |
|
本務 |
兼務 |
生活指導担当者数 |
1 |
3 |
進路指導担当者数 |
2 |
1 |
10. 施設・設備(告示基準第1条第1項第19~29号関係)
施設・設備(校地・校舎・教室等) |
基準適合性 |
変更報告年月日 |
施設・設備が告示基準に適合しているか。(第1条第1項第19~29号) |
○ |
変更なし |
11. 健康診断(告示基準第1条第1項第30号関係)
健康診断 |
基準適合性 |
入学後できるだけ早期に健康診断を行うこととし、以後1年ごとに健康診断を行っているか。(第1条第1項第30号) |
○ |
12. 入学者の募集・選考(告示基準第1条第1項第31号~第34号関係)
入学者の募集 |
基準適合性 |
情報提供方法 |
入学者の募集に当たり、入学希望者に対し、告示基準に定める事項に関する情報の提供を適切な方法により正確かつ確実に行っているか。(第1条第1項第31号) |
○ |
HP・Facebook |
入学者の選考 |
基準適合性 |
確認・把握方法 |
入学者の選考に当たり、入学希望者が日本語教育を受ける者として適当と認められること及び経費支弁能力を有することを適切な方法で確認しているか。(第1条第1項第32号) |
○ |
募集担当者が入学希望者及び経費支弁者と面談し、直接確認する。 |
入学者の選考に当たり、入学希望者が仲介者等に支払い又は支払う事を約束した金銭の名目及び額を適切な方法により把握していること。(第1条第1項第33号) |
○ |
仲介との委託契約時に手数料の詳細確認を行っている。 |
不適切な仲介業者が関与している場合には、その入学希望者の入学を認めないこととしているか。(第1条第1項第34号) |
○ |
|
13. 在籍管理(告示基準第1条第1項第36~第40号関係)
在籍管理 |
基準適合性 |
個々の生徒の単位時間ごとの出欠を正確に把握するための適切な措置を講じているか。(第1条第1項第36号) |
○ |
1ヶ月の出席率が8割を下回った生徒については、1ヶ月の出席率が8割以上になるまで改善のための指導を行っているか。(第1条第1項第37号) |
○ |
生徒の在留期間並びに資格外活動の許可の有無および内容を把握し、出入国管理法令に違反しないよう適切な助言及び指導を行っているか。(第1条第1項第40号) |
○ |
資格外活動の許可を受けている生徒に対して、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称の届出を求めているか。(第1条第1項第40号) |
○ |
14. 禁止行為(告示基準第1条第1項第41号関係)
入学者の募集 |
基準適合性 |
職業安定法上の許可を得ている場合を除き、生徒の在籍中又は離籍後の就労又は進学に関し、生徒、就労先の事業者若しくは進学先の教育機関又は仲介者からあっせん又は紹介の対価を得ず、かつ、役員、校長、教員及び職員をしてこれを得させていないか。(第1条第1項第41号) |
○ |
15. 地方出入国在留管理局への報告(告示基準第1条第1項第38号、第39号、第42号、第43号、第46号関係)
地方出入国在留管理局への報告 |
基準適合性 |
第38号 |
第39号 |
第42号 |
第43号 |
第46号 |
告示基準に基づく地方出入国在留管理局への報告を適切に行っているか。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
16. 記録等の保存(告示基準第1条第1項第31号、第33号、第35~37号、第40号、第45号関係)
記録等の保存 |
基準適合性 |
第31号 |
第33号 |
第35号 |
第36号 |
第37号 |
第40号 |
第45号 |
告示基準に基づき、記録、届出の合った内容は又は資料を適切に保存しているか。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
17. 地方出入国在留管理局の職員への記録等の提示(告示基準第1条第1項第47号関係)
記録等の提示 |
基準適合性 |
地方出入国在留管理局へのの求めがあったときは、第31号、第33号、若しくは第35号から第37号までに規定する届出の合った内容又は第45号に規定する資料を地方出入国在留管理局の職員に提示しているか。(第1条第1項第47号) |
○ |
18. 運営体制(告示基準第1条第1項第48号関係)
運営体制 |
基準適合性 |
日本語教育機関の運営が円滑に行われる体制を有しているか。(第1条第1項第48号) |
○ |
点検結果は上記のとおりで間違いありません。
2023年 4月 1日
機関名 JPGA日本グローバルアカデミー 設置代表者名 三谷 展優 印
課程修了者の日本語能力習得状況等
【告示基準第1条第1項第44号関係】
課程修了者の日本語能力習得状況等
作成年月日:2023年 6月 28日
日本語教育機関名:JPGA日本グローバルアカデミー
設置者名 :三谷 展優
課程修了者の日本語能力習得状況等 |
基準適合性 |
第44号:大学等への進学者,入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交・公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者及びCEFR・A2相当以上と認められる者の合計が、課程修了の認定を受けた者の7割以上 |
○ |
基準該当者割合 ②÷(①+③) |
100.0% |
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課程修了者数 (※1,※2) ① |
14 |
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基準該当者合計数 (実人数) ② |
15 |
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左記「基準該当者合計数(実人数)」のうち退学者数(44号ただし書き) ③ |
1 |
※1 退学者は含めない。
※2 各年度の課程修了の認定を受けた者が,その修了日までに入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交,公用及び技能実習を除く。)への在留資格変更許可申請をした場合において,当該申請に対する処分が,この号に基づく地方出入国在留管理局への報告までになされないときは,当該者を分母となる課程修了認定者の数に該当する者として加える必要はない。
基準該当者の各内訳 |
大学・専門学校進学コース |
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※該当する要件が二以上ある生徒は,a~cのそれぞれに計上可。ただし,「基準該当者合計数(上記②)」は実人数を算出する必要があるため,当該生徒について重複を除き,一人として扱うこと。
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a.大学等への進学者の数 ※我が国での進学に限り,非正規生は除く。 |
3 |
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b.入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格(外交,公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数 |
11 |
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c.CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数 ※法務省HPに掲載された試験又は日本留学試験に限る。 |
14 |
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※CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者(C)については,CEFRのA2相当以上のレベルであることを証明するための書類(試験の合格証等)の写しを本報告書と併せて提出すること。
基準該当者合計数(②)及び内訳(a~cのそれぞれの合計)の公表の方法 |
学校ホームページに掲載 http://jpga.co.jp |